以下が、建設業許可の主な要件です。
許可を受ける会社(個人)の営業所の所在地が、2つ以上の都道府県にまたがって置かれる場合は、大臣許可になり、1つの都道府県内のみで営業する場合は、都道府県知事許可となります。営業所が複数ある場合でも、同一都道府県内にある場合は、都道府県知事の許可となります。又、申請にあたり都道府県知事許可の場合は、都道府県により申請書及び提示書類が微妙に異なっておりますので申請前に確認する必要があります。
●許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者(経営者)としての経験を有していること。 ●許可を受けようとする建設業以外(他の建設業)の建設業に関し、7年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していること。 ●許可を受けようとする建設業に関し、7年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営を補佐した経験を有するもの。 例・・・番頭・筆頭部長等会社の役員を含む経営者の次の順位にある者
●許可を受けようとする建設業に関し、専門課程の学科を修め、高等学校卒業後5年、大学卒業後3年の実務経験を有する者。専門学校の場合でも、学校により認められる場合があります。(認可校の場合) ●許可を受けようとする建設業に関し、10年以上の実務経験を有する者。 ●許可を受けようとする建設業に関し、国家資格を有する者。例・・・一級建築士・一級土木施工管理技士 等 特定建設業の場合は、原則として一級免許を有するものとなっておりますが、その他に細かい経過処置等があって、一級免許以外の者でもその会社の工事実績 ・その他により特定建設業の許可が受けれることがあります。なお、一級免許とは、下記の資格です。 この中には、一級技能士は含みません。 なお、一級技能士は、建設業法では二級免許として扱われます。 一級免許⇒ 一級建築士、一級施工管理技士、技術士、等
●自己資本の額が500万円以上あること。 ●500万円以上の資金調達能力があること。