建設工事を請け負うことを営業とするには、建設業法第3条に基づき、許可をうけなければなりません。発注者から直接工事を請け負う元請負人はもちろんのこと、下請負人の場合でも建設工事を施工するものは、個人であっても法人であっても、この許可を受けることが必要です。ただし、軽微な工事のみ請け負っている業者は、かならずしも許可を受けなくてもよいこととされています。(法第3条第1項ただし書) 
土木一式工事、建築一式工事、大工工事、左官工事、とび・土工・コンクリート工事、石工事、屋根工事、電気工事、管工事、タイル・れんが・ブロック工事、鋼構造物工事、鉄筋工事、舗装工事、しゅんせつ工事、板金工事、ガラス工事、塗装工事、防水工事、内装仕上工事、機械器具設置工事、熱絶縁工事、電気通信工事、造園工事、さく井工事、建具工事、水道施設工事、消防施設工事、清掃施設工事。
以上28業種です。ただし土木一式工事と建築一式工事は、一式工事として他の専門業種と区別されています。
土木一式工事と建築一式工事は、総合的な企画、指導、調整のもと建設する工事とされています。
建設業許可には、建設大臣許可と都道府県知事許可があり、さらに、特定建設業許可と一般建設業許可に区分されています。許可の申請する場合、これから営業する建設業について該当する区分での許可を申請することとなります。

以下が、建設業許可の主な要件です。

  1. 経営業務の管理責任者がいること
  2. 専任の技術者がいること
  3. 財産的な基礎があること
  4. 単独の事務所を有すること
  5. 建設業法第8条に該当しないこと

    建設業法第8条は、欠格事項について定めたもので次のようなものがあります。下記欠格事項はおおまかなものです。
    それぞれの業者によって、又、法人と個人とで条件が微妙に変わってきますので、詳しくは、事務所まで御連絡下さい。

    1.成年後見人・被補佐人・破産者で復権を得ないもの。
    2.建設業の許可を取消され、取消された日から5年を経過しない者。
    3.禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わった日から5年を経過しないもの

許可を受けた後、申請事項等を変更した場合などは、変更届の提出が必要です。申請書の中に、財務諸表(決算書)が有りますので、年1回以上の変更届を提出する必要があります。 又、公共団体(国及び自治体を含む)の発注する建設工事を請負うためには、経営事項の審査を受け、希望する公共団体に入札指名願いの提出を行う必要があります。

入札指名願いについては、当事務所まで御連絡下さい。
建築一式工事以外の建設工事で、一件の請負金額が、500万円に達しない工事をいいます。 建築一式工事の場合は、一件の請負金額が、1,500万円に満たない工事。又は、延べ面積が150uに満たない木造住宅工事をいいます。

許可を受ける会社(個人)の営業所の所在地が、2つ以上の都道府県にまたがって置かれる場合は、大臣許可になり、1つの都道府県内のみで営業する場合は、都道府県知事許可となります。営業所が複数ある場合でも、同一都道府県内にある場合は、都道府県知事の許可となります。又、申請にあたり都道府県知事許可の場合は、都道府県により申請書及び提示書類が微妙に異なっておりますので申請前に確認する必要があります。

1件の元請け工事について3,000万円以上(建築工事業については4,500万円以上)について、下請負人に施工させる場合に特定建設業許可を受ける必要があります。1件の元請け工事について請負金額が3,000万円以上であっても3,000万円未満の下請施工をさせる場合は、一般建設業許可となります。(下請人を保護する法律です。)

●許可を受けようとする建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者(経営者)としての経験を有していること。
●許可を受けようとする建設業以外(他の建設業)の建設業に関し、7年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有していること。   
●許可を受けようとする建設業に関し、7年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、経営を補佐した経験を有するもの。
 例・・・番頭・筆頭部長等会社の役員を含む経営者の次の順位にある者

●許可を受けようとする建設業に関し、専門課程の学科を修め、高等学校卒業後5年、大学卒業後3年の実務経験を有する者。専門学校の場合でも、学校により認められる場合があります。(認可校の場合)
●許可を受けようとする建設業に関し、10年以上の実務経験を有する者。
●許可を受けようとする建設業に関し、国家資格を有する者。
例・・・一級建築士・一級土木施工管理技士 等

特定建設業の場合は、原則として一級免許を有するものとなっておりますが、その他に細かい経過処置等があって、一級免許以外の者でもその会社の工事実績 ・その他により特定建設業の許可が受けれることがあります。なお、一級免許とは、下記の資格です。
この中には、一級技能士は含みません。 なお、一級技能士は、建設業法では二級免許として扱われます。
一級免許⇒ 一級建築士、一級施工管理技士、技術士、等

自己資本の額が500万円以上あること。
●500万円以上の資金調達能力があること。

建設業を行おうとする事務所が、申請者所有の建物であるか、申請者が借り主で営業を認められた建物であること。(なお、公営住宅等は公営住宅法の定めにより事務所としての使用はできません。