産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、次にあげるものです。
1. 燃え殻 2. 汚泥 3. 廃油 4. 廃酸 5. 廃アルカリ 6. 廃プラスチック類 7. 紙くず(業種限定あり) 8. 木くず(業種限定あり) 9. 繊維くず(業種限定あり) 10. 動物性残渣(業種限定あり) 11. ゴムくず 12. 金属くず 13. ガラスくず 14. 鉱さい 15. がれき類 16. 動物のふん尿(業種限定あり) 17. 動物の死体(業種限定あり) 18. ばいじん  19. 輸入廃棄物 
20. 上記1〜18に揚げる産業廃棄物を処分するために処理したもので、これらの産業廃棄物に該当しないもの。  

特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するもの等です。 詳細は、当事務所までお尋ね下さい。
当事務所では、収集運搬業(積替え・保管を含まない)のみの許可申請の取り扱いをしています。詳しくは、当事務所までご連絡ください。尚、許可申請には講習会の修了証が必要です。