身内が亡くなった時から、相続が開始します。亡くなった方を被相続人、亡くなった方の財産を相続する人を相続人とよびます。
被相続人の財産と被相続人の負債(借金)の集計をできるだけ早くして、相続するか?それとも相続放棄するか?をきめます。
相続放棄は、自己のための相続の開始があったことを知った時から3ケ月以内にしなければなりません。 自己のための相続の開始があったことを知った時とは、直接の相続人の場合は、相続人の死亡を知った時を言い、直接の相続人が相続放棄したため、相続人になったときは、相続放棄をしたことを知った時を言う。
相続放棄は、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等をもって家庭裁判所にいって行う。

1.被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本(除籍謄本・改正原戸籍)等をとりよせ、相続人を確定する。
2.相続人が確定できたら、相続の方法を決める。
3.相続の方法には、次ぎのようなものがある。
 (1)遺産分割協議書による相続⇒相続人全員で遺産の分割を協議して、遺産分割協議書を作成する。
 (2)特別受益者証明書による相続⇒「生前に生活の資本等で財産の一部を受領しているので相続分はありません」という書類を作成して相続をする方法。相続人の間で、信頼関係の強固な場合によく使われる。
4.上記の書類が整うと、被相続人から相続人への名義変更の手続きにはいる。
(例)不動産→法務局・ 預金→銀行、郵便局・・・・



 

遺言には自分で遺言状を作成して保管する方法等がありますが、死亡した後、家庭裁判所で遺言状の真偽等の判断をしてもらったり、又、必要な記載事項がもれていて、無効となったりしますので、自筆遺言状はお勧めできません。

公証人役場に出向いて、公証人に遺言状を作成してもらいます。利害関係のない証人(保証人ではありません)2人です。
用意する書類→相続人及び被相続人の戸籍謄本、相続人の住民票、相続の対象物の明細(不動産の場合は謄本)、証人2人の印鑑証明書、その他公証人の指定する書類 

被相続人死亡後、相続人以外の人に財産を譲る場合は遺贈といいます。例→相続人の妻、国や自治体、遺贈する場合は、遺言執行者をきめるひつようがあります。遺言執行者を決めていない場合は、相続人全員が遺言執行者となりますので、遺言をする意味がなくなりますので必ず遺言執行者を決めてください。