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2014年2月11日第56回 動物愛護法

2012年8月に動物愛護法の改訂案が提出され子犬、子猫は生後56日以内に親から引き離されてはいけないことになりました。
今までの愛護法では『適当な時期』と記されていただけなので大変な進歩です。獣医師的には、ワクチンも済み免疫機能もあがり、子犬間のマナーも学習できる生後90日まで親兄弟から離さないで、と言いたいところですが…。さて、愛護法の話がでたところで『大阪府の動物の愛護および管理に関する条例』を読んでみました。

『イヌの飼い主はヒトの生命、身体または財産に害を加える恐れの無い状態で常に係留しておかなければならない。』とあります。具体的にいえば繋がない場合は囲いの中にいれる、散歩中はリードで繋ぐように決められています。続いて、もしイヌがヒトを咬んだら知事に届け出なければならない。ヒトの命、身体、財産に危害を加える恐れのある場合は、口輪をさせたり、それが守れない場合は捕獲し、殺処分をすることもできるそうです。

この条例に違反した者は10万円以下の罰金か拘留、科料に処する。とあります。『拘留、科料』という言葉は刑法にも載っており、この意味はイヌをノーリードで散歩させることは刑法罰(犯罪)であり、罰せられた場合、前科がつくということにもなるのです。

この条例はあくまでヒト側からの見解ですが、たとえばノーリードのイヌが交通事故で命を落としても器物破損(イヌは法律上、器物)にしかなりません。また係留しておかなければならない義務を怠っているのですから、相手を責めることは難しいかもしれません。

ちなみに獣医師は法律上サービス業に分類されており、診察室に入ったところでサービスが開始されることを、飼い主と獣医師双方が同意したと見なされています。小売店で気に入った物を手に取り、これをくださいとお金を払ったところで商取引が完了するのと同じとみなされているのです。また、手術や薬品の金額を動物病院間で統一することは独占禁止法上のカルテルと見なされ禁止されているため、治療の金額を病院間で同じにすることはできません。ヒトにもわんこにも危険なノーリードはやめましょう。